【リモート受講】


基安安発0125第2号 ※31

受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教育時間以上であることを、 教育を実施する者が担保する必要があり、具体的には次のような確認方法があること。
(ア)受講者を1ヶ所に集合させずに例えば、ビデオ会議ツール等を用い、リアルタイムで講師が受講状況を確認しながら教育を行う方法。
(イ)使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパソコンの操作記録等に基づき教育を実施する者が受講状況を確認する方法。
(ウ)上記(ア)及び(イ)のほか、教育時間について、教育を実施する者が合理的に証明できる方法