木酢液品質基準
  日本農林規格法:有機栽培基準:土壌改良材で認定された木酢液で、炭窯木酢液の品質規格を表示します。
1.規格の範囲 JAS法有機栽培基準:土壌改良材認定による表示
2.木酢液の種類

◆粗木酢液   伐採後3ケ月以内のなら材を原料とし、熱分解で生じる排煙を冷却して回収した液体。

◆木酢液   粗木酢液を6ケ月以上静置し、水面の油膜を除去し、底に沈降したタール分を除去した液体。

◆蒸留木酢液   木酢液を加熱し、沸点の差で分留した液体。

4.原料 1.広葉樹(なら材)で伐採後3ケ月以内の生木。
5.品質 木酢液及び蒸留木酢液は下記の検査で行う。
検査検査方法木酢液値蒸留木酢液の値
比重液温25度cで比重計で測定1.002〜1.00251.002〜1.0015
酸度酸度計で測定2.5〜5.01.0〜8.0
色調・透明度色調、透明度、濁りは裸眼で判定する。淡褐色〜赤褐色、透明無色〜淡黄色3.4
6.製造法 ◆製造   粗木酢液生産装置は土窯です。排煙温度80〜120℃で生じる排煙を冷却する装置はステンレス(SUS304以上の品質)を使用する。
◆精製   精製は、粗木酢液を6ケ月以上静置し、水面の油膜を除去し、底に沈降したタール分を除去した液体をろ過し精製する。
◆蒸留   蒸留は譲圧蒸留とよる。
◆貯蔵   貯蔵は耐酸性、遮光性容器で貯蔵する。
7.生産装置及び原料木 原料木、生産装置、温度計、ph計、酸度計、ろ過装置、静置タンクなど製造設備は常時点検する。
8.表示 木酢液の容器には次の事項を表示する。
1.木酢液の種類:炭窯木酢液
2.原料木:なら
3.生産装置:土窯
4.商品名
5.内容量
6.製造年月日
7.製造者の名称、住所、電話番号
9.取り扱い上の注意 1.土壌改良資材として、土壌潅注、茎葉散布、根元散布を対象としています。
2.飲用、食品などに使用できません。
3.幼児の手の届かないところに保管してください。
4.誤って目や口に入った場合は、水で洗浄してください。
5.散布時はマスクやメガネをご使用してください。
6.作物の種類、用途によって希釈倍率が異なりますので使用法に従ってください。
7.アルカリ性薬品・資材との混用は避けてください。
8.保管及び開封後は密閉して冷暗所を使用してください。
9.プラスチック又はステンレス容器以外では腐食します。
10.不明な点は弊社にお問合せ下さい。

お問い合わせは
info@showakikaku.co.jpまで
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